お知らせ

建築物衛生法関連政省令の改正について

2013年12月11日

平成15年4月1日に『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』関連省政令が改正されました。主な改正点は下記の通りです。

  1. 特定建築物における「10%除外規定」の撤廃
  2. 空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限界解除
  3. 「ホルムアルデヒドの量」の建築物環境衛生管理基準値への追加
  4. 空気調和設備における「病原体による汚染」の防止対策の強化
  5. 建築物環境衛生管理基準の適用を受ける「飲料水」の範囲の明確化
  6. 雑用水規定の新設
  7. ネズミ等の防除方法等の見直し

この改正点の中で冷却塔管理者の方に深く関わりのある部分について、以下にその概要についてご説明致します。

空気調和設備の病原体汚染を防止するための措置

近年、冷却塔等で増殖したレジオネラ属菌の集団感染、空気調和設備に起因する結核の集団感染、冬季の低湿条件下でのインフルエンザの集団感染が起きており、空気清浄装置、加湿装置、冷却塔、ダクト等の空気調和設備の構成機器が、種種の病原体の汚染源となりうることが報告されている。これを防止するためには、空気調和設備のシステム全体の点検・清掃を定期的に実施するとともに、加湿装置や冷却塔の補給水について、雨水や下水処理水ではなく水道水質基準を満たす水を用いるなどの措置を講じる必要がある。このため、空気調和設備の維持管理の基準について、レジオネラ属菌等の病原体によって居室内の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずることを新たに追加した。具体的な措置としては下記の5点である。

  1. 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合すること。
  2. 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内毎に1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水等を行うこと。
  3. 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内毎に1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水等を行うこと。
  4. 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内毎に1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水等を行うこと。
  5. 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内毎に1回、定期的に行うこと。

 

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